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2012/11/07
公的年金等を受給されている方へ
| by:
西原町商工会
公的年金等を受給されている方へ
~北那覇税務署からの
重要
な
お知らせ~
次のいずれにも該当する方は、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
(複数から受給されている方は、その合計額です)
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。
また、所得税の還付を受けるための確定申告書は提出できます。
【お問い合せ】
北 那 覇 税 務 署
☎ 098-877-1324
11:40 |
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