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2013/04/08

高年齢者雇用安定法一部改正施行に伴う就業規則改定について

Tweet ThisSend to Facebook | by:西原町商工会

★那覇公共職業安定所★よりお知らせ

平成25年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の一部改正に伴い、下記①~③のいずれかの措置を講じなければなりません。
 

 ① 定年の引き上げ
 ② 継続雇用制度の導入
 ③ 定年制の廃止

いずれの措置もされていない事業主は、お早目の就業規則の見直しをお願いします。
詳細はこちら⇒高年齢者雇用安定法一部改正法施行に関するパンフレット.pdf

お問い合わせ先
ハローワーク那覇 企画事業所部門
TEl:098-866-8607
11:49 | コメント(0)