★那覇公共職業安定所★よりお知らせ
平成25年4月1日から
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の一部改正に伴い、下記①~③のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 定年の引き上げ
② 継続雇用制度の導入
③ 定年制の廃止
いずれの措置もされていない事業主は、お早目の
就業規則の見直しをお願いします。
詳細はこちら⇒
高年齢者雇用安定法一部改正法施行に関するパンフレット.pdfお問い合わせ先
ハローワーク那覇 企画事業所部門
TEl:098-866-8607