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2013/10/23

あなたの職場は大丈夫?(男女雇用機会均等法)

Tweet ThisSend to Facebook | by:西原町商工会
労働者の皆さん
お困りのときは一人で悩まずご相談ください
「母性健康管理措置」「セクシュアルハラスメント」


事業主の皆さん
職場のセクシュアルハラスメント対策は
あなたの義務です!




働く女性の「母性健康管理措置」
男女雇用機会均等法では、妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査を受けるための時間を確保したり、医師等の指導事項を守ることができる様に勤務時間の変更などの措置を事業主の義務として定めています。

医者から休業が必要との指導を受けて上司に伝えたが、対応してくれない
切迫流産となり医者から指導を受けて休業していたところ、退職するよう言われた
 など、「妊娠による不利益」や「母性健康管理措置」の相談は未だ多いのが現状です!




職場での「セクシュアルハラスメント」
これは「対価型」と「環境型」の種類があります。

・対価型セクシュアルハラスメント
 性的な言動に対して拒否や抵抗などをした事により、その労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。
・環境型セクシュアルハラスメント
 労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどで  す。
 平成24年度 沖縄労働局雇用均等室への相談内容の45%がセクシュアルハラスメントです!



男女雇用機会均等法が解決のお手伝いをします!
上記の詳細についてはコチラより沖縄労働局HP (無料の相談日等あります)

【お問い合わせはこちらまで】

沖縄労働局雇用均等室
電話番号;098-868-4380
所在地;那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階

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