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2014/02/18

あなたの職場ご確認ください!【育児・介護休業法】

Tweet ThisSend to Facebook | by:西原町商工会

労働者の方へ
あなたの会社、育児や介護をしながら働き続けることができますか? 

 育児・介護休業法では、職業生活と家庭生活との両立を図るため、1歳までの子を養育する男女労働者が育児休業を取得できることや、介護休業、子の看護休暇等を事業主に申し出ることにより取得できることを労働者の権利として規定しています。また、子育てや介護のために利用できる短時間勤務の措置を講ずることを事業主に義務付けています。
 雇用均等室では、育児・介護休業法が遵守されるよう、事業主に対し指導を行うとともに、労働者と事業主の間の紛争を迅速に解決するため、労働局長による紛争解決援助及び両立支援調停会議による調停を行っています。
※相談や紛争解決援助、調停は無料で利用できます。


事業主の方へ
自社の両立支援制度を確認しましょう

 育児・介護休業法は企業や事業所の規模や業種を問わず適用されています。
 下記の両立支援制度は、育児・介護休業法で定められている最低限の制度です。就業規則などで明文化されているかどうか確認しましょう。明文化されていない対応方法では、制度があることを知らずに退職してしまう、人によって運用が変わってしまい従業員の間で不公平感が生じる、といったデメリットもあります。逆に、制度化することで、従業員の安心感につながり、長く活躍してもらうことができます!

 育児のための両立支援制度
 (1)育児休業 育児のために仕事を休める制度
 (2)短時間勤務制度  短時間勤務(1日6時間)ができる制度
 (3)所定外労働の免除  残業が免除される制度
 (4)子の看護休暇  子供の病気の看護などのために仕事を休める制度
 (5)法定時間外労働の制限  残業時間に一定の制限を設ける制度
 (6)深夜業の制限  深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限する制度  
介護のための両立支援制度
 (1)介護休業 介護のために仕事を休める制度
 (2)短時間勤務制度の措置  短時間勤務などができる制度
 (3)介護休暇  介護などの必要がある日について仕事を休める制度
 (4)法定時間外労働の制限  残業時間に一定の制限を設ける制度
 (5)深夜業の制限  深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限する制度
育児休業取得者の代替要員を確保した際や期間契約従業員が育児休業を取得する際に、事業主に対して支給される両立支援助成金もあります。コチラより⇒厚生労働省HP

  この件に関するお問い合わせ先 

   沖縄労働局雇用均等室
    電話:098-868-4380

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