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2014/04/04

「男女雇用機会均等法令の見直しについて」のお知らせ

Tweet ThisSend to Facebook | by:西原町商工会

男女雇用機会均等法で禁止している「間接差別」の対象範囲が拡大します。
(平成26年7月1日施行)


これまで

 総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理
 由がないににもかかわらず転勤要件を設けることは、
 「間接差別」として禁止されてきました
             ↓↓↓
改正後

 すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更
 する際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤
 要件を設けることは、「間接差別」として禁止されま
 す。



【間接差別】となるおそれがあるものとして禁止される措置の例
✖労働者の募集にあたって、長期間にわたり、転居を伴う転勤の実態がないにもかかわらず、全国転勤ができることを要件としている。

✖部長への昇進に当たり、広域にわたり展開する支店、支社がなどが無いにもかかわらず、全国転勤ができることを要件としている。

事業主のみなさへのお知らせのリーフレットはコチラ


この件に関するお問い合わせは沖縄県労働局雇用均等室へ
TEL:098-868-4380


詳しくはコチラ⇒
厚生労働省ホームページへ
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