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2014/04/04 | 「男女雇用機会均等法令の見直しについて」のお知らせ | | by:西原町商工会 |
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男女雇用機会均等法で禁止している「間接差別」の対象範囲が拡大します。 (平成26年7月1日施行)
これまで | 総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理 由がないににもかかわらず転勤要件を設けることは、 「間接差別」として禁止されてきました
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↓↓↓ 改正後 | すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更を する際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤 要件を設けることは、「間接差別」として禁止されま す。
| 【間接差別】となるおそれがあるものとして禁止される措置の例 ✖労働者の募集にあたって、長期間にわたり、転居を伴う転勤の実態がないにもかかわらず、全国転勤ができることを要件としている。
✖部長への昇進に当たり、広域にわたり展開する支店、支社がなどが無いにもかかわらず、全国転勤ができることを要件としている。
事業主のみなさへのお知らせのリーフレットはコチラ
この件に関するお問い合わせは沖縄県労働局雇用均等室へ TEL:098-868-4380
詳しくはコチラ⇒厚生労働省ホームページへ |
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