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2019/10/02

消費税引き上げにかかわる区分経理について

Tweet ThisSend to Facebook | by:西原町商工会

10月より消費税率が8%から10%へ引き上げられることから、
一部の取引を対象に軽減税率制度が実施されます。


事業所様におきましては
令和元年度分の消費税申告より
旧税率と新税率での区分経理が必要となります。


西原町商工会で決算指導を受ける場合
「月別集計表」が必要となりますので
ダウンロードまたは商工会までお取り寄せください。
メールをいただけるとスムーズにデータをお渡しできます。
✉→nisihara@sage.ocn.ne.jp




月別集計表.pdf

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