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2019/10/02 | 消費税引き上げにかかわる区分経理について | | by:西原町商工会 |
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10月より消費税率が8%から10%へ引き上げられることから、 一部の取引を対象に軽減税率制度が実施されます。
事業所様におきましては 令和元年度分の消費税申告より 旧税率と新税率での区分経理が必要となります。
西原町商工会で決算指導を受ける場合 「月別集計表」が必要となりますので ダウンロードまたは商工会までお取り寄せください。 メールをいただけるとスムーズにデータをお渡しできます。 ✉→nisihara@sage.ocn.ne.jp
月別集計表.pdf |
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