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2013/04/17

商業・サービス事業者への優遇措置のお知らせ

Tweet ThisSend to Facebook | by:西原町商工会
全国商工会連合会
商業サービス業活性化税制の創設について

商業・サービス業の事業者が設備投資を行った際に、優遇措置が受けられます

 
 

 1. 対象となる事業者
   青色申告書を提出する中小企業者等

 2. 適用の要件
   (1) 指導・助言要件
       商工会などの経営支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けていること
   (2) 書類要件
       上記(1)の要件の証明書類に税制措置を受ける設備が記載されていること。
   (3) 取得要件
       上記(2)の書類に記載された設備を実際に取得して、商業・サービス業に供すること。
 

  3. 税制措置の内容
    取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除を選択適用


詳細は下記よりご確認ください。
商業サービス業税制チラシ-1.pdf
商業サービス業税制チラシ-2.pdf
指導助言証明書様式例.docx
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