品質や内容、価格に関する情報は、消費者が商品やサービスを適正に選択するうえで重要な判断材料であり、消費者に正しく伝える必要があります。
商品やサービスの表示について、消費者庁及び沖縄県においては、これまでも、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という)による是正指導や未然防止に取り組んできたところです。つきましては、今回の事案を踏まえて、県内飲食店事業者等の皆様には、消費者保護における本法律の趣旨を再認識するとともに、下記事項について適切な対応が図られるようお願いいたします。
記
<参考>消費者庁のホームページ