緊急事態措置又はまん延防止重点措置に伴う影響緩和を目的として、『月次支援金』が支給されます。
<給付要件>
①緊急事態措置またはまん延防止重点措置に伴い飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響をうけている。
②緊急事態措置またはまん延防止重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少。
<給付額>
中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月
<申請期間>
4月分/5月分:2021年6月16日 ~ 8月15日
6月分:2021年7月1日 ~8月31日
申請には商工会等の登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。(要予約)※西原町商工会では、事前確認通知番号の発行について、
商工会会員のみ対応させていただきます。ご理解の程宜しくお願い致します。詳細は事務局ホームページをご確認ください。
月次支援金ホームページ