その他情報 >> 記事詳細

2013/07/22

高校生等を使用する事業主の皆さんへ

Tweet ThisSend to Facebook | by:西原町商工会

 ~年少者にも労働基準法等が適用されます


 満18歳未満の年少者を労働者(アルバイト等を含む)として使用する場合には労働基準法による制限があるほか、中学生以下の児童については所轄労働基準監督署長の使用許可が必要です
 つきましては、下記事項について改めてご確認をお願いします。


 公的証明により若年者の年齢の確認を徹底していただきたい事。
     (満18歳未満の労働者については事業場に住民票記載事項証明祖等を備え付けなければならない)

2 中学生を使用する場合には別紙様式により所轄の労働基準監督署長の許可を得ること。
    (許可申請に当たり、学校長の証明及び親権者等の同意を得ていることが必要)

3 満18歳未満の年少者を危険有害業務に従事させることは禁止され、深夜労働、時間外労働も原則禁止されていること。
  また、中学生については修学時間も労働時間に含めなければならないこと。

4 その他、労働条件の明示、最低賃金の尊守、法令の求める一般労働条件を確保すること。


なお、別添「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」において労働基準法などで定める事項を列挙しておりますのでご活用をお願いします。
年少者-パンフレット.pdf

コチラもご確認ください!

沖縄県-最低賃金.pdf

13:50 | コメント(0)